SERVICE

相続放棄のお手続きは
迅速かつ確実な対応が
重要です

「亡くなった親族に多額な借金があった」
「親族が亡くなったが、疎遠だったため財産状況が分からない」
「相続の手続きに関わりたくない」
「相続放棄が出来る3カ月の期限を超えてしまった」
このようなお悩みがある際にはぜひ、オルティにご相談ください。
相続放棄について経験豊富なスタッフが親切・丁寧にご対応させていただきます。
全国・海外どこにお住まいでもお手続きが可能です。

  • 01相続放棄とは SERVICE

    相続放棄とは、家庭裁判所にその申述を行い、受理をされることで、「はじめから相続人ではなかった」ことに出来るお手続きです。
    プラスの財産を受け取ることは出来なくなりますが、一方で滞納した家賃や税金、金融会社からの借入などの負の遺産も承継せずに済みます。
    ただし、相続放棄の申述は、【自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内】に行う必要があります。
    手続きは、生前に予め行うことは出来ませんので、相続が発生したら迅速に対応することが必要になります。
    また、相続関係や状況次第では、2件以上の相続放棄を行う必要があるなど、法的判断も重要になりますので、まずは専門家にご相談することをお勧めいたします。

  • 023つのプランと費用 SERVICE

    • お手軽プラン:¥16,500(税込)
      裁判所へ提出する書類を代行で作成いたします。

      ※戸籍の収集などはお客様負担となります。

    • おまかせプラン:¥33,000(税込)
      戸籍収集から相続放棄申述受理証明書請求まで、最初から最後まで全てをオルティにお任せ出来るプランとなります。
    • 3カ月越えプラン:¥55,000(税込)
      3カ月の申述期間を過ぎてしまった場合のプラン

    ※債権者への通知を当事務所でご希望される場合には、1社につき¥2,200(税込)を別途加算いたします。

    ※3カ月内の申述であっても、上申書(事情説明書)の作成が必要と判断した場合には¥22,000(税込)を別途いただきます。

  • 03期限を超えてしまった場合 SERVICE

    相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行う必要があります。しかし、何らかの事情により3カ月を過ぎてしまってから借金を知ることも少なくありません。
    実際、「子供のころ離婚した親が1年前に亡くなった。先日債権者から突然自分に返済義務がある通知が届いた。親とは何十年も疎遠だったので借金があることは全く知らなかった。」というようなご相談はとても多くいただきます。
    確実に受理してもらえるかどうかは裁判官の判断次第ですが、3カ月の期限を超えてしまったことに、相当な理由がある旨をきちんと説明出来れば、相続放棄を認めてもらえる可能性はあります。
    オルティの所員はこのようなイレギュラーなケースについても実績が豊富です。お一人で悩まずに是非、ご相談ください。

  • 04財産処分をしてしまった場合 SERVICE

    相続放棄をする場合には、【期限内で申述する】ことの他にも、次の行為をしていないことが条件です。

    • お亡くなりになった方の財産を換金する、消費する行為 等
    • お亡くなりになった方の借金を弁済する行為 等

    もしこうした行為をしてしまった場合、「相続する意思がある」とみなされてしまいますので、原則、相続放棄をすることは出来ません。
    しかし、その時の状況や、過去の判例・法的見解をもとに、家庭裁判所へきちんと事情を説明することで受理されたケースもございますので、ますはご相談ください。

    ※上申書作成代として、¥22,000(税込)を別途いただきます。

  • 05遺された財産が分からない場合 SERVICE

    家族であっても、個人資産について詳細に把握していることは少ないと思います。お亡くなりになった方が、どの会社に、いくら借入をしているのかをオルティが代行で調査し、その結果を把握した上で相続放棄をするかどうかを決定する方法もございます。

    • 信用情報調査(JICC・CIC・全国銀行協会)の費用は、1機関あたり¥5,500(税込)
    • 銀行調査:金融機関が分かっている場合の費用は、1金融機関あたり ¥3,300(税込)
    • 銀行調査:金融機関が不明の場合の費用は、1金融機関あたり ¥11,000(税込)
  • 06期限を超えてしまいそうな場合 SERVICE

    • 3カ月の期限の間際になって借金があることが分かったが、今から準備をするには時間がない
    • 財産調査をしてから相続放棄を検討しようと思っていたが、調査結果が分かるまで時間がない

    このような場合、何も手続きをしないままにしておくと、3カ月の期限を超えてしまうことになりますので、期限を延ばすための手続きが別途必要になります。
    ご相談者様の状況をお伺いした上で、どの手続きにどの程度時間が必要なのかを検討し、必要に応じてご提案をさせていただきます。
    費用は、お一人様あたり¥16,500(税込)となります。

  • 07自分が相続人か分からない場合 SERVICE

    相続権は親子間だけではなく、状況によっては兄弟や甥・姪に発生することもあります。
    自分の知らない間に先順位の相続人が相続放棄をし、兄弟(または甥・姪)である自分に相続権が回ってきていた、というケースは非常に多くみられます。
    相続人でなければ、相続放棄のお手続きは出来ませんので、相続権の有無が不確実な場合、家庭裁判所への照会が必要となります。
    費用は、お一人様あたり¥16,500(税込)となります。

  • 08やってはいけないこと SERVICE

    絶対にやってはいけないことは、財産の処分行為です。
    よくある事例としては、「被相続人の家財を売ってしまった」「被相続人の車を処分してしまった」「家に請求書がたまっていたので本人の財布に残っていたお金で支払ってしまった」「銀行へ死亡の連絡をしたら、案内されるまま口座解約をしてしまった」などです。
    相続放棄には様々な禁止行為がありますので、「どうしたらよいか分からない」とお困りの際には、ひとまず何もせず、まずはご相談ください。

相続手続き・遺言書作成など
お一人で悩まず、
私たちにご相談ください

  • 相談無料
  • オンライン相談
    対応
  • 土日祝・夜間
    対応

よくある質問

書類を提出するだけでお手続きはできますか?

相続放棄のお手続きは一般的にイメージされるような、法廷で裁判官を目の前にして弁論する手続きは不要です。オルティとのやり取りも基本的には全てお電話とご郵送で対応可能となっております。
ただし、期限越えや財産処分をしているケースですと、上申書(事情説明書)だけでは裁判官が放棄を認めるべきか判断出来ないこともあります。このような場合、家庭裁判所への出頭命令が出ることも稀にあり、オルティで代理は出来ませんので、申立人本人が直接事情を説明しに行く必要があります。

相続分の譲渡・相続分の放棄とは何が違うのでしょうか?

相続分の譲渡・放棄は、相続人としての地位はそのままに、相続財産の取得についての権利を誰かに譲るあるいは放棄するというイメージです。
譲渡人または放棄人は遺産分割協議に参加することは出来なくなりますが、相続人であることには変わりないため、債権者から債務の返済を求められた場合、支払い義務が生じてしまいます。

遺産分割協議書で債務を負担する人を定めたのに、債権者から弁済請求がきました…

相続人同士で債務の負担者を定めても、あくまで相続人間でのお約束にすぎません。
この決定通りに債務を免責されるためには、債権者が新たな債務者について承諾する必要があり、債権者との間で債務引受けに関する契約書を取り交わすことが一般的です。
ここまでの手続きを踏まなければ、引き続き相続割合に応じた債務の負担をしなければなりません。

相続人のうち代表者1人が手続きをすれば全員放棄することは出来ますか?

相続放棄の効果は非常に重大なものですので、各相続人それぞれが家庭裁判所に申立手続きをする必要があります。代表相続人が他の相続人の方の手続きを代理で行うことは出来ません。

もし相続放棄がみとめられなかったときはどうなりますか?

残念ながらご相続をする他ございません。オルティでは、そのような場合においても、相続手続き・不動産売却・債務整理など、ご依頼者様に合った解決手段を模索し、ご提案させていただいております。
また、費用に関しては成功報酬となっておりますので、相続放棄のお手続きが受理されなかった場合には、実費以外の報酬はいただきません。

相続放棄すると生命保険金・死亡退職金・遺族年金のお受け取りはどうなりますか?

  • 生命保険金や死亡退職金は、受取人が被相続人本人と定められていない限り、相続放棄をしても受取人の固有財産として受け取ることができます。契約内容の確認も兼ねて、一度保険会社に相談してください。
  • 死亡退職金の受取人が被相続人自身になっている場合は、保険金や退職金が相続財産に含まれることになります。相続放棄した場合は、残念ながらこれらの財産を受け取ることができません。
  • 遺族年金は、遺族の固有の権利と定められているため、相続財産とは関係がありません。相続放棄した場合でも受け取ることが出来ます。

被相続人が会社を経営しており、会社の人から連絡がきます。
どうすればいいですか?

通常、会社の株式を相続することで、相続人は株主となります。多くの会社では、株主=役員のことが多いので、相続放棄により相続人が不在になった場合、会社の清算手続きも念頭に入れる必要が出てきます。
会社としては一大事な状況ですが、相続人が相続放棄を検討している場合、対策を講じずに会社の方とやり取りを進めてしまうと思わぬ財産処分をしてしまうことがありますので、必ず専門家にご相談ください。

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