01生前対策とは SERVICE
“生前対策”とは、ご自分の意思がしっかりしているうちに、財産や身の上の管理について事前に意思表示を行い、万が一に備えておくことです。
一般的には、遺言書の作成・家族信託・成年後見制度などが挙げられますが、それぞれに長所・短所があり、残念ながらどれか1つやっておけばもう安心、とはいかない現状です。
生前対策の最初のステップは、それぞれの制度の違いを理解し、それを実際にご自分の状況に当てはめたときにどんな効果をもたらすのか、をしっかりと把握することです。
オルティでは元看護師である司法書士が、健康のこと、将来のことを踏まえた生前対策を、ご相談者目線で、分かりやすくご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。
02遺言書作成支援 SERVICE
オルティでは、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれの作成支援を承っております。いずれのプランも戸籍収集の代行・案文のご提案・内容のチェックを行い、公正証書遺言作成プランでは公証役場の予約や立会いまで請け負います。
遺言書では、誰に・何を取得させるのか、自由に定めることが出来ます。遺贈相手は必ずしも親族である必要はなく、動物愛護団体や、子ども支援の団体に寄付される方も多いです。このような寄付先の調査やご面談の調整についてもご依頼者様の希望に合わせて全てオルティが代行いたします。
遺言者様のご意思に沿った遺言書を作成出来るよう、オルティが全力でサポートいたします。安心してお任せください。
03家族信託 SERVICE
“信託”は遺言書や成年後見制度では不完全だった課題の多くを補うことができる、非常に便利な制度です。その中でも家族信託は、“家族の信頼関係”を基礎として、財産を将来にわたって有効活用するためのものであり、家族文化が根強い日本には適した手法でもあります。ご状況によっては遺言や後見制度を利用する方が無駄がない、あるいは併用する必要がある場合もございますので、ご家族が目指すゴールを丁寧にお伺いし、最適なお手続きをご案内いたします。
04成年後見制度 SERVICE
成年後見制度とは、認知症などで意思能力が低下した方の権利を守るための制度です。任意後見・法定後見の2種があり、任意後見は、将来のもしもに備え、予め後見人を選任し契約しておくもの、法定後見は認知症を発症してしまった後に家庭裁判所に後見人を選任してもらうものです。生前対策としては、任意後見を指します。
後見制度は権利保護に特化している反面、一般家庭のニーズに対し柔軟に対応出来ないという欠点がありますが、家族信託で出来ないことを任意後見で補う、といった組み合わせ技により活きてくる制度です。
ご家族の状況によっては取り入れた方が良いケースもございますので、まずはお話をお聞かせください。
05費用について(税込み) SERVICE
※戸籍収集費・名寄取得・遺言書の案文作成・公証役場の調整・証人としての立会を含む
※戸籍収集費・名寄取得・遺言書の案文作成・保管を含む
※財産状況によって変動あり
相続手続き・遺言書作成など
お一人で悩まず、
私たちにご相談ください
遺留分とは、遺言や家族信託によっても奪うことのできない、各相続人に保障された相続分のことです。
例えば、【財産の全てを相続人Aに相続させる】という遺言を作っても、他の相続人B・Cは侵害された遺留分に関しては請求する権利が生じます。
そのため、遺言の作成や信託契約を行う際には、遺留分についても考慮していく必要があります。
生前対策は、ご本人に意思能力があることが大前提となり、認知症を発症してしまった後では、原則、遺言書の作成や家族信託・任意後見契約をすることができません。
信じて託せる人(受託者)は特に親族に限定されておらず、条件を満たせば、どなたに対しても信託をすることができます。また、受託者の管理に不安がある・受益者に監督能力がないといった場合には、監督人等を定めることも可能です。詳しくはご相談ください。
田畑のまま信託財産とすることは認められておりません。
この場合、信託契約の前提として、土地の種目を農地以外のものに変更するお手続き等が必要となります。
作成した遺言書は厳重に保管をしてください。ご自宅の金庫や、貸金庫などでも良いですが、法務局の自筆証書の保管制度を利用することもお勧めいたします。紛失・改ざんのリスクを回避出来るほか、相続の発生時、家庭裁判所での検認手続きが不要となりますので、ご相続手続きをスムーズに進めることが出来ます。
ご相続発生後、相続人の方が遺言書を閲覧出来るよう、法務局で保管していることは予め伝えておくとよいでしょう。
裁判所で選任される法定後見人は、ほとんどの場合、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースが多いです。家族の中から後見人を推薦することは、一応は出来ますが、実際その通りに選任されることは少ないです。ですので、認知症を発症してしまい、かつこれまで何も対策を行ってこなかった場合、第三者が家庭に介入し、色々と決定してくる事態は十分にあり得ます。運用資産が多い方の場合、後見制度はデメリットが大きくなりますので、早めに対策を講じることをお勧めいたします。
© 司法書士事務所オルティ